相続手続きの期限一覧表|3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月以内にやること
目次
- 相続手続きの期限一覧表【完全版】
- 相続開始後すぐにやるべきこと(7日〜14日以内)
- 3ヶ月以内に必要な手続き
- 4ヶ月以内に必要な手続き
- 10ヶ月以内に必要な手続き
- 期限のない相続手続き
- 期限を過ぎた場合のペナルティと対処法
- よくある質問(FAQ)
- まとめ|優先順位チェックリスト
相続が発生すると、様々な手続きに追われることになります。特に重要なのは、法律で定められた期限がある手続きです。期限を過ぎると取り返しがつかないものもあるため、この記事では期限別に必要な手続きを整理し、漏れなく進められるよう詳しく解説します。
相続手続きの期限一覧表【完全版】
期限別手続き一覧
| 期限 | 手続き内容 | 提出先・手続き場所 | 必要書類 | ペナルティ | |------|-----------|------------------|----------|-----------| | 7日以内 | 死亡届の提出 | 市区町村役場 | 死亡診断書、届出人の印鑑 | 5万円以下の過料 | | 14日以内 | 世帯主変更届 | 市区町村役場 | 本人確認書類、印鑑 | なし | | 14日以内 | 国民健康保険の資格喪失届 | 市区町村役場 | 保険証、死亡証明書 | なし | | 速やかに | 年金受給停止手続き | 年金事務所 | 年金証書、死亡証明書 | 不正受給で返還請求 | | 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認 | 家庭裁判所 | 申述書、戸籍謄本等 | 単純承認とみなされる | | 4ヶ月以内 | 準確定申告 | 税務署 | 確定申告書、源泉徴収票等 | 延滞税・加算税 | | 10ヶ月以内 | 相続税申告・納付 | 税務署 | 申告書、財産評価資料等 | 延滞税・加算税 | | 1年以内 | 遺留分侵害額請求 | 相手方に通知 | 内容証明郵便 | 請求権の消滅 | | 2年以内 | 葬祭費・埋葬料請求 | 市区町村・健保組合 | 申請書、領収書等 | 請求権の消滅 | | 3年以内 | 生命保険金請求 | 保険会社 | 保険証券、死亡証明書等 | 請求権の消滅 | | 5年以内 | 遺族年金請求 | 年金事務所 | 請求書、戸籍謄本等 | 請求権の消滅 |
タイムライン形式での流れ
相続発生
↓
【〜7日】死亡届提出
↓
【〜14日】各種資格喪失届
↓
【〜3ヶ月】相続放棄の判断
↓
【〜4ヶ月】準確定申告
↓
【〜10ヶ月】相続税申告
↓
【〜1年】遺留分請求
相続開始後すぐにやるべきこと(7日〜14日以内)
1. 死亡届の提出(7日以内)
手続きの詳細
- 期限:死亡を知った日から7日以内(国外は3ヶ月以内)
- 提出先:以下のいずれかの市区町村役場
- 死亡地
- 故人の本籍地
- 届出人の住所地
- 届出人:親族、同居人、家主、地主、家屋管理人等
必要書類
- 死亡届(病院でもらえることが多い)
- 死亡診断書または死体検案書(医師が作成)
- 届出人の印鑑
注意点
- 死亡届と死亡診断書は通常A3用紙の左右に印刷されている
- 提出前にコピーを取っておく(各種手続きで必要)
- 火葬許可証も同時に申請する
2. 世帯主変更届(14日以内)
手続きが必要なケース
- 世帯主が亡くなった場合
- 残された世帯員が2人以上の場合
手続きが不要なケース
- 残された世帯員が1人の場合(自動的に世帯主になる)
- 世帯主でない人が亡くなった場合
必要書類
- 世帯主変更届
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 印鑑
3. 健康保険・年金の手続き(14日以内〜速やかに)
国民健康保険(14日以内)
- 資格喪失届を市区町村役場に提出
- 保険証の返却
- 葬祭費の申請(別途2年以内)
後期高齢者医療保険(14日以内)
- 手続き内容は国民健康保険と同様
- 葬祭費は5万円程度(自治体により異なる)
会社員の健康保険(5日以内)
- 勤務先に連絡して手続き
- 埋葬料の申請も勤務先経由で行う
年金受給停止(速やかに)
- 国民年金:14日以内
- 厚生年金:10日以内
- 遅れると不正受給となり返還請求される
3ヶ月以内に必要な手続き
相続放棄・限定承認の申述
相続放棄とは
プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続しないこと
限定承認とは
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続すること
手続きの流れ
1. 相続財産の調査(1〜2ヶ月目)
プラスの財産
- 不動産(登記簿謄本で確認)
- 預貯金(残高証明書を取得)
- 有価証券(証券会社に照会)
- 動産(車、貴金属等)
マイナスの財産
- 借入金(信用情報機関に照会)
- 未払い税金(市区町村、税務署に確認)
- 保証債務(契約書等で確認)
2. 相続方法の決定(2〜3ヶ月目)
| 相続方法 | 選択する場合 | メリット | デメリット | |---------|------------|---------|-----------| | 単純承認 | プラス財産 > マイナス財産 | 手続き不要 | 借金も相続 | | 相続放棄 | マイナス財産 > プラス財産 | 借金を相続しない | プラス財産も放棄 | | 限定承認 | 財産状況が不明 | リスク限定 | 手続きが複雑 |
3. 家庭裁判所への申述(3ヶ月以内)
管轄裁判所:故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類
- 相続放棄申述書
- 故人の住民票除票
- 故人の戸籍謄本
- 申述人の戸籍謄本
- 収入印紙800円
- 郵便切手(裁判所により異なる)
期限延長の申立て
3ヶ月で判断できない場合は、熟慮期間の伸長を申し立てられます。
申立ての要件
- 相続財産の調査に時間がかかる
- 相続人が海外にいる
- その他やむを得ない事情
必要書類
- 期間伸長申立書
- 事情説明書
- 財産調査の状況を示す資料
4ヶ月以内に必要な手続き
準確定申告
故人の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに確定申告を行います。
申告が必要な人
-
給与所得者で申告が必要な場合
- 給与収入が2,000万円超
- 給与以外の所得が20万円超
- 2ヶ所以上から給与を受けていた
-
年金受給者で申告が必要な場合
- 公的年金等が400万円超
- 公的年金等以外の所得が20万円超
-
事業所得・不動産所得がある人
- 個人事業主
- 不動産賃貸業
- 農業所得者
-
その他申告が必要な場合
- 不動産や株式を売却した
- 生命保険の一時金を受け取った(相続税対象外のもの)
- 医療費控除を受ける
準確定申告の手続き
提出先:故人の住所地を管轄する税務署
必要書類
- 確定申告書(「準確定」と記載)
- 各種所得の証明書
- 源泉徴収票
- 支払調書
- 医療費の領収書等
- 相続人全員の印鑑
- 相続人代表者の本人確認書類
注意点
- 相続人が複数いる場合は連署または各自で申告
- 還付金は相続財産に含まれる
- 納税は相続人が法定相続分に応じて負担
10ヶ月以内に必要な手続き
相続税申告・納付
相続税申告が必要な場合
基礎控除額を超える場合
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
特例を使う場合(申告が要件)
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者の税額軽減
- 農地の納税猶予
相続税申告の流れ
1. 相続財産の評価(1〜6ヶ月)
不動産の評価
- 土地:路線価方式または倍率方式
- 建物:固定資産税評価額
- 貸家:評価額×(1-借家権割合)
金融資産の評価
- 預貯金:死亡日の残高+既経過利息
- 上場株式:以下の最も低い価格
- 死亡日の終値
- 死亡月の終値平均
- 死亡前月の終値平均
- 死亡前々月の終値平均
2. 遺産分割協議(3〜8ヶ月)
遺産分割協議書の作成
- 相続人全員の合意が必要
- 全員の実印と印鑑証明書
- 具体的な財産の分割方法を記載
分割方法の種類
- 現物分割:財産をそのまま分ける
- 代償分割:特定の人が取得し、他の人に金銭を支払う
- 換価分割:売却して金銭を分ける
- 共有分割:共有名義にする
3. 相続税申告書の作成(8〜10ヶ月)
申告書の種類
- 第1表:相続税の申告書
- 第2表:相続税の総額の計算書
- 第11表:小規模宅地等の特例
- 第15表:相続財産の明細書
- その他必要に応じて各種明細書
添付書類
- 戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 遺産分割協議書(印鑑証明書付)
- 財産評価の根拠資料
- 債務・葬式費用の領収書
納税方法
1. 現金一括納付(原則)
- 10ヶ月以内に全額納付
- 税務署または金融機関で納付
2. 延納(分割払い)
要件
- 相続税額が10万円超
- 現金納付が困難
- 担保提供が必要(税額50万円超の場合)
延納期間
- 最長20年(不動産等が75%以上)
- 最長5年(それ以外)
3. 物納
要件
- 延納でも納付困難
- 物納適格財産がある
物納できる財産の順位
- 国債、地方債、不動産、船舶
- 社債、株式、証券投資信託
- 動産
期限のない相続手続き
期限はないが早めに行うべき手続き
1. 遺言書の検認
- 自筆証書遺言は家庭裁判所で検認が必要
- 公正証書遺言は検認不要
- 法務局保管の自筆証書遺言も検認不要
2. 相続登記(不動産の名義変更)
- 2024年4月から義務化(3年以内)
- 早めに行わないと売却・担保設定ができない
- 固定資産税の納税義務者変更も必要
3. 預貯金の解約・名義変更
- 各金融機関で手続き
- 遺産分割協議書または遺言書が必要
- 相続人全員の印鑑証明書
4. 株式・投資信託の名義変更
- 証券会社で手続き
- 相続人代表口座の開設が必要
- 配当金の受取方法も変更
5. 自動車の名義変更
- 相続から15日以内が目安
- 運輸支局で手続き
- 車庫証明も必要な場合あり
期限を過ぎた場合のペナルティと対処法
各手続きのペナルティ
1. 相続放棄(3ヶ月)
ペナルティ
- 単純承認したとみなされる
- 借金も含めて全て相続
対処法
- 期限後でも事情により受理される場合あり
- 「相続財産の存在を知らなかった」等の理由
- 弁護士に相談を推奨
2. 準確定申告(4ヶ月)
ペナルティ
- 無申告加算税(5〜20%)
- 延滞税(年8.7%〜14.6%)
対処法
- できるだけ早く申告
- 自主申告なら加算税軽減
3. 相続税申告(10ヶ月)
ペナルティ
- 無申告加算税(5〜20%)
- 延滞税(年8.7%〜14.6%)
- 重加算税(35〜40%)※仮装隠蔽の場合
対処法
- 期限内に概算申告
- 後日修正申告
- 税理士に相談
期限延長が認められるケース
1. 災害等のやむを得ない理由
- 地震、台風等の自然災害
- 火災等の人為的災害
- 交通の途絶
2. 相続人の事情
- 相続人が海外居住
- 相続人が行方不明
- 相続人間で争いがある
3. その他の特別な事情
- 遺言書の発見が遅れた
- 相続財産の発見が遅れた
- 相続人の確定に時間を要した
よくある質問(FAQ)
Q1: 相続放棄の3ヶ月は絶対的な期限ですか?
A1: 原則として3ヶ月ですが、「相続財産が全くないと信じており、そう信じることに相当な理由がある場合」は、財産の存在を知った時から3ヶ月となります。ただし、認められるかは裁判所の判断となるため、早めの手続きが重要です。
Q2: 準確定申告で還付金がある場合、誰が受け取りますか?
A2: 還付金は相続財産となり、相続人が法定相続分または遺産分割協議の内容に応じて受け取ります。申告書に各相続人の取得割合を記載し、それに基づいて還付されます。
Q3: 相続税申告期限の10ヶ月以内に遺産分割がまとまらない場合は?
A3: 未分割のまま法定相続分で申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。分割後に修正申告または更正の請求を行います。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は原則使えません。
Q4: 海外在住の相続人がいる場合、手続き期限は延長されますか?
A4: 自動的な延長はありません。ただし、相続税申告については「やむを得ない事情」として期限延長が認められる場合があります。早めに税理士に相談し、必要に応じて延長申請を行いましょう。
Q5: 期限のある手続きを専門家に依頼する場合、いつまでに相談すべきですか?
A5: 遅くとも期限の1ヶ月前までには相談することをお勧めします。相続放棄なら2ヶ月以内、準確定申告なら3ヶ月以内、相続税申告なら6ヶ月以内に相談すると、余裕を持って手続きできます。
まとめ|優先順位チェックリスト
相続手続きを漏れなく進めるための優先順位チェックリストです。
【最優先】1ヶ月以内
- [ ] 死亡届の提出(7日以内)
- [ ] 火葬許可証の取得
- [ ] 健康保険・年金の資格喪失届(14日以内)
- [ ] 世帯主変更届(14日以内)
- [ ] 遺言書の有無確認
- [ ] 相続人の確定(戸籍収集開始)
【優先】3ヶ月以内
- [ ] 相続財産の調査
- [ ] 負債の調査
- [ ] 相続放棄・限定承認の検討
- [ ] 必要に応じて熟慮期間の延長申請
【重要】4ヶ月以内
- [ ] 準確定申告の準備
- [ ] 所得資料の収集
- [ ] 医療費控除等の資料整理
- [ ] 準確定申告書の提出
【必須】10ヶ月以内
- [ ] 相続財産の評価
- [ ] 遺産分割協議
- [ ] 相続税申告書の作成
- [ ] 相続税の納付
期限はないが早めに
- [ ] 預貯金の解約・名義変更
- [ ] 不動産の相続登記
- [ ] 株式等の名義変更
- [ ] 保険金の請求
- [ ] 公共料金等の名義変更
相続手続きは複雑で期限も多いため、チェックリストを活用して計画的に進めることが大切です。不安な場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。
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最終更新日:2026年2月