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遺言書がないと「意図しない相続」が起きる可能性があります

内縁のパートナー・お世話になった人への遺贈、特定の財産を特定の人に渡したい場合は遺言書が唯一の方法です。

遺言書3種類の比較

種類費用要件確実性
自筆証書遺言費用ゼロ実費のみ(ほぼ無料)全文・日付・署名を自書+押印△ 無効リスクあり
公正証書遺言最も確実3〜10万円程度公証人・証人2名が必要◎ 最も確実
秘密証書遺言内容秘密1〜3万円程度公証人・証人2名が必要○ 内容は秘密

※費用は財産規模・依頼内容により変動します

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公正証書遺言の作成ステップ

1

財産の洗い出しと相続人の確認

預金・不動産・保険・有価証券など全財産をリストアップ。法定相続人(配偶者・子など)を確認します。

2

遺言書の内容を決める

誰にどの財産を渡すか、遺言執行者は誰にするかを決めます。専門家への相談がこの段階で最も重要です。

3

公証人に原案を提出

専門家または自分で原案を作成し、公証役場(公証人)に提出。証人2名の準備も必要です。

4

公証役場で署名・完成

公証人が作成した遺言書を確認し、署名押印。原本は公証役場に保管され、謄本を受け取ります。

よくある質問

Q. 遺言書はどの種類がおすすめですか?

A. 財産が多い・家族関係が複雑・確実に実行したい方は「公正証書遺言」が最もおすすめです。公証人が内容を確認するため法的に無効になるリスクがなく、原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざんの心配もありません。費用はかかりますが確実性では圧倒的です。

Q. 自筆証書遺言を法務局に預けると何が違いますか?

A. 2020年から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を使えば、法務局(遺言書保管所)に保管できます。紛失・改ざん防止になるほか、死後に家庭裁判所での「検認」手続きが不要になります。費用は3,900円(1件)と安価で、法的有効性のチェックも受けられます。

Q. 遺言書がないと相続はどうなりますか?

A. 遺言書がない場合は「法定相続」か「遺産分割協議」になります。法定相続は民法で定められた割合での分割、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。配偶者・子ども以外への遺贈、内縁のパートナーへの財産移転、特定の財産を特定の人に渡したい場合は遺言書が必須です。

Q. 遺言書作成に弁護士・司法書士は必要ですか?

A. 法律上は必須ではありませんが、専門家への依頼を強くおすすめします。自分で作成すると形式不備で無効になるリスク、相続トラブルを招く表現になるリスクがあります。公正証書遺言なら公証役場への手続きを代行してもらえ、遺言の内容も法的に適切に整えてもらえます。費用は3〜15万円程度(財産規模による)が相場です。

Q. 認知症になってからでも遺言書は書けますか?

A. 遺言書を作成するには「遺言能力(意思能力)」が必要です。軽度の認知症であれば、医師の診断書があれば有効な遺言書を作成できる可能性があります。しかし認知症が進行すると遺言能力がないとみなされリスクがあります。「まだ大丈夫」と思っているうちに専門家に相談して作成することをお勧めします。

Q. 遺言書の内容はいつでも変更できますか?

A. はい、遺言者が生存中・判断能力がある間はいつでも遺言書の全部または一部を撤回・変更できます。公正証書遺言も新しい遺言書で撤回・変更可能です。財産や家族状況が変わったとき(子どもの結婚・出産、財産の売却など)に定期的に見直すことをお勧めします。

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