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【2024年版】自筆証書遺言の正しい書き方|無効にならないための5つのポイント

【2024年版】自筆証書遺言の正しい書き方|無効にならないための5つのポイント

「自分の財産は、自分の意思で遺したい」と考えたとき、最も手軽に作成できるのが「自筆証書遺言」です。しかし、手軽な反面、法律で定められた厳格なルールを守らないと、せっかく書いた遺言が無効になってしまう危険性があります。

この記事では、自筆証書遺言が法的に有効と認められるための、5つの重要なポイントを分かりやすく解説します。

ポイント1:全文を、必ず自分で手書きする

これが大原則です。本文、日付、氏名のすべてを、遺言者本人が自筆で書く必要があります。

  • NG例:
    • パソコンやワープロで作成する
    • 他の人に代筆してもらう
    • 音声やビデオでメッセージを遺す

ポイント2:日付を正確に書く

遺言書を作成した「年月日」を正確に記載してください。「令和6年6月27日」のように、誰が見ても特定できる書き方が必要です。

  • NG例:
    • 「令和6年6月吉日」→ 日が特定できず無効
    • 日付の記載がない → 無効

ポイント3:氏名を自筆で書く

遺言者本人の氏名を、戸籍上の氏名で正確に自筆してください。

ポイント4:必ず印鑑を押す(押印)

氏名の下に、印鑑を押してください。法律上は認印でも有効とされていますが、後のトラブルを防ぐためにも実印を使用することを強く推奨します。


【重要】ポイント5:財産目録のルールを理解する

ここが近年の法改正で大きく変わった点です。

遺言書に記載する財産の一覧表(財産目録)については、パソコンでの作成や、通帳のコピー・不動産登記事項証明書などを添付することが認められるようになりました。

  • 遺言書の本文: 必ず自筆
  • 財産目録: パソコン作成やコピーの添付もOK

ただし、財産目録をパソコン等で作成した場合は、そのすべてのページに署名と押印が必要です。忘れないようにしましょう。

便利な新制度「法務局での遺言書保管制度」

2020年7月から、作成した自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度が始まりました。

保管制度の3大メリット

  1. 紛失・改ざんのリスクがない: 自宅保管と違い、紛失したり、誰かに隠されたり、書き換えられたりする心配がありません。
  2. 形式の不備をチェックしてもらえる: 法務局が、日付や署名・押印の漏れなど、法律的な形式を満たしているかをチェックしてくれます。(遺言の内容が有効かを保証するものではありません)
  3. 【最大のメリット】家庭裁判所での「検認」が不要になる: 自宅などで保管された遺言書は、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要ですが、法務局に預けた場合はこの検認が不要になります。これにより、相続人の負担を大幅に軽減できます。

まとめ

自筆証書遺言を有効にするためには、5つのポイントを確実に守ることが不可欠です。特に、全文自筆の原則と、財産目録の新しいルールをしっかり理解しましょう。

そして、作成した遺言書は、相続人の負担を大きく減らせる「法務局保管制度」の利用をぜひご検討ください。

もしもの時に備え、大切なご家族への最後のメッセージを、法的に有効な形で残しましょう。**[[LAST LETTER]]**のようなサービスで、遺言書の存在や保管場所を信頼できる人に伝えておくことも、終活の重要なステップです。


最終更新日:2026年2月

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