🤖 本記事はAI(GPT-4)を活用して生成された情報を含みます。法律・税務等の専門的アドバイスではありません。 実際の手続きには専門家(弁護士・税理士等)にご相談ください。 詳しくは免責事項をご確認ください。

公正証書遺言の作成費用はいくら?必要書類と手続きの流れ【2024年版】

公正証書遺言の作成費用はいくら?必要書類と手続きの流れ【2024年版】

目次

「遺言書を作りたいけど、公正証書遺言の費用が心配」「どんな書類が必要なの?」そんな不安をお持ちの方へ。公正証書遺言は費用がかかりますが、その分確実で安心な遺言書です。この記事では、具体的な費用から手続きまで、初めての方にもわかりやすく解説します。

公正証書遺言とは?自筆証書遺言との違い

公正証書遺言の定義

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を聞き取り、法律的に有効な形で作成する遺言書です。公証役場で作成され、原本は公証役場で保管されます。

3種類の遺言書比較

| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | |------|------------|------------|------------| | 作成場所 | 公証役場 | 自宅等 | 自宅等→公証役場 | | 作成方法 | 公証人が作成 | 全文自筆 | 本人作成→公証人確認 | | 証人 | 2名必要 | 不要 | 2名必要 | | 費用 | 数万円〜 | 0円〜3,900円 | 11,000円 | | 保管 | 公証役場 | 自宅/法務局 | 自宅 | | 検認 | 不要 | 必要※ | 必要 | | 紛失リスク | なし | あり | あり | | 偽造リスク | なし | あり | 低い | | 無効リスク | 極めて低い | 高い | 中程度 |

※法務局保管制度利用時は検認不要

公正証書遺言が選ばれる理由

  1. 確実性が高い

    • 公証人が法的要件を確認
    • 形式不備による無効がない
    • 内容の解釈で争いになりにくい
  2. 安全性が高い

    • 原本は公証役場で保管
    • 紛失・偽造・隠匿の心配なし
    • 災害時も安心
  3. 手続きがスムーズ

    • 家庭裁判所の検認不要
    • すぐに相続手続き開始可能
    • 金融機関の信頼性高い
  4. 身体的制約があっても作成可能

    • 手が不自由でも口述で可能
    • 公証人の出張サービスあり
    • 手話・筆談での作成も可

公正証書遺言の作成費用詳細

公証人手数料(法定費用)

公証人手数料は、相続財産の価額に応じて法律で定められています。

基本手数料表

| 財産価額 | 手数料 | |---------|--------| | 100万円以下 | 5,000円 | | 100万円超〜200万円以下 | 7,000円 | | 200万円超〜500万円以下 | 11,000円 | | 500万円超〜1,000万円以下 | 17,000円 | | 1,000万円超〜3,000万円以下 | 23,000円 | | 3,000万円超〜5,000万円以下 | 29,000円 | | 5,000万円超〜1億円以下 | 43,000円 | | 1億円超〜3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円ごとに13,000円加算 | | 3億円超〜10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円ごとに11,000円加算 | | 10億円超 | 249,000円に超過額5,000万円ごとに8,000円加算 |

計算例

例1:財産総額3,000万円を妻に全て相続させる場合

  • 基本手数料:23,000円
  • 遺言加算:11,000円
  • 合計:34,000円

例2:財産総額5,000万円を妻と子2人で分ける場合

  • 妻(2,500万円):23,000円
  • 長男(1,250万円):23,000円
  • 長女(1,250万円):23,000円
  • 遺言加算:11,000円
  • 合計:80,000円

その他の費用

1. 遺言加算

  • 一律11,000円
  • 財産総額が1億円以下の場合に加算

2. 正本・謄本作成費

  • 1枚250円
  • 通常4〜10枚程度(1,000〜2,500円)

3. 証人費用

  • 公証役場紹介:1人5,000〜10,000円
  • 自分で手配:0円(ただし謝礼が必要な場合も)

4. 出張費

  • 日当:20,000円(4時間以内は10,000円)
  • 交通費:実費
  • 手数料50%加算

5. その他オプション

  • 祭祀承継者の指定:11,000円
  • 遺言執行者の指定:11,000円
  • 付言事項:内容により0〜11,000円

専門家費用(任意)

弁護士

  • 相談料:5,000〜10,000円/時間
  • 遺言書作成:10〜30万円
  • 公証役場同行:3〜5万円

司法書士

  • 相談料:3,000〜5,000円/時間
  • 遺言書作成:5〜15万円
  • 公証役場同行:2〜3万円

行政書士

  • 相談料:3,000〜5,000円/時間
  • 遺言書作成:3〜10万円
  • 公証役場同行:1〜2万円

トータル費用の目安

| ケース | 財産額 | 公証人手数料 | その他費用 | 専門家費用 | 合計 | |--------|--------|------------|-----------|-----------|------| | シンプル | 3,000万円 | 34,000円 | 15,000円 | 0円 | 約5万円 | | 標準 | 5,000万円 | 80,000円 | 20,000円 | 10万円 | 約20万円 | | 複雑 | 1億円 | 150,000円 | 30,000円 | 30万円 | 約48万円 |

必要書類チェックリスト

遺言者(本人)の必要書類

必須書類

  • [ ] 印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
  • [ ] 実印
  • [ ] 戸籍謄本(3ヶ月以内)
  • [ ] 住民票(3ヶ月以内)

本人確認書類(いずれか1つ)

  • [ ] 運転免許証
  • [ ] パスポート
  • [ ] マイナンバーカード
  • [ ] 住基カード(写真付き)

相続人・受遺者関係の書類

相続人が配偶者・子の場合

  • [ ] 相続人の戸籍謄本
  • [ ] 相続人の住民票

相続人が兄弟姉妹の場合

  • [ ] 両親の出生から死亡までの戸籍
  • [ ] 兄弟姉妹の戸籍謄本

相続人以外に遺贈する場合

  • [ ] 受遺者の住民票
  • [ ] 法人の場合:登記事項証明書

財産関係の書類

不動産

  • [ ] 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • [ ] 固定資産評価証明書または納税通知書
  • [ ] 公図(必要に応じて)

預貯金

  • [ ] 通帳のコピーまたは残高証明書
  • [ ] 金融機関名・支店名・口座番号のメモ

有価証券

  • [ ] 証券会社の取引残高報告書
  • [ ] 銘柄・数量が分かる書類

その他の財産

  • [ ] 生命保険証券のコピー
  • [ ] 自動車検査証のコピー
  • [ ] 貴金属等の評価書

証人の必要書類

  • [ ] 本人確認書類(運転免許証等)
  • [ ] 認印
  • [ ] 住所・氏名・生年月日・職業のメモ

書類取得先一覧

| 書類名 | 取得先 | 手数料 | 備考 | |--------|--------|--------|------| | 戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 450円 | 郵送可 | | 住民票 | 住所地の市区町村役場 | 300円 | コンビニ可※ | | 印鑑登録証明書 | 住所地の市区町村役場 | 300円 | コンビニ可※ | | 登記事項証明書 | 法務局 | 600円 | オンライン可 | | 固定資産評価証明書 | 市区町村役場 | 300円 | 郵送可 |

※マイナンバーカード必要

公正証書遺言作成の流れ(7ステップ)

ステップ1:遺言内容の検討(1〜2週間)

検討事項

  1. 誰に何を相続させるか

    • 法定相続人の確認
    • 相続割合の決定
    • 特定財産の承継者
  2. 遺言執行者の指定

    • 信頼できる人を選ぶ
    • 専門家への依頼も検討
  3. 付言事項

    • 家族へのメッセージ
    • 遺言の理由説明

検討シート例

【財産リスト】
1. 自宅(評価額3,000万円)→ 妻
2. 預貯金(2,000万円)→ 妻1,000万円、長男500万円、長女500万円
3. 株式(500万円)→ 長男250万円、長女250万円

【遺言執行者】
司法書士○○(理由:相続手続きに詳しいため)

【付言事項】
妻には今まで苦労をかけたので自宅を。
子供たちは仲良く協力して生きてほしい。

ステップ2:必要書類の収集(1〜2週間)

効率的な収集方法:

  1. 市区町村役場でまとめて取得
  2. 法務局はオンライン申請
  3. 金融機関は電話で必要書類確認

ステップ3:公証役場への事前相談(1日)

相談内容

  • 遺言内容の法的確認
  • 必要書類の確認
  • 費用の見積もり
  • 作成日の予約

持参するもの

  • 財産リストのメモ
  • 相続関係図
  • 収集済みの書類

ステップ4:遺言案の作成(1週間)

公証人が遺言案を作成し、FAXまたはメールで送付。 内容を確認し、修正があれば連絡。

ステップ5:証人の手配(数日)

証人になれない人

  • 未成年者
  • 推定相続人・受遺者
  • 推定相続人・受遺者の配偶者および直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族
  • 公証役場の関係者

証人の選び方

  • 信頼できる友人
  • 専門家(司法書士等)
  • 公証役場の紹介

ステップ6:公証役場での作成(1〜2時間)

当日の流れ

  1. 本人確認(10分)
  2. 遺言内容の読み聞かせ(20分)
  3. 内容確認・質疑応答(10分)
  4. 署名・押印(10分)
  5. 正本・謄本の交付(10分)

ステップ7:遺言書の保管

保管書類

  • 正本:遺言者が保管
  • 謄本:遺言執行者や家族が保管
  • 原本:公証役場で保管(120年間)

公証役場での手続き詳細

全国の公証役場

2026年現在、全国に約300ヶ所の公証役場があります。

主要都市の公証役場数

  • 東京都:45ヶ所
  • 大阪府:25ヶ所
  • 愛知県:18ヶ所
  • 神奈川県:15ヶ所
  • 福岡県:12ヶ所

公証役場の選び方

  1. アクセス重視

    • 自宅や職場から近い
    • 駐車場の有無
    • バリアフリー対応
  2. サービス重視

    • 土曜営業の有無
    • 出張対応の可否
    • 予約の取りやすさ
  3. 評判重視

    • 公証人の経験年数
    • 対応の丁寧さ
    • 口コミ情報

出張サービスの利用

利用できる場合

  • 病気・けがで外出困難
  • 高齢で移動が困難
  • 介護施設入所中
  • 入院中

出張費用

  • 日当:20,000円(4時間以内10,000円)
  • 交通費:実費
  • 手数料:1.5倍

出張時の注意点

  • 個室の確保が必要
  • 証人も現地集合
  • 本人確認書類必須

公証人との面談のコツ

事前準備

  1. 質問リストの作成

    • 不明な点をメモ
    • 優先順位をつける
  2. 資料の整理

    • 書類を順番に並べる
    • 付箋で目印
  3. 同行者の検討

    • 家族の同席可
    • 専門家の同行も有効

面談時の心得

  • 遺言の動機を明確に
  • 財産内容は正確に
  • 不安な点は遠慮なく質問
  • メモを取る

費用を抑える5つの方法

1. 財産の評価額を正確に把握

不動産の評価

  • 固定資産評価額を使用(時価の約70%)
  • 路線価での評価も可
  • 過大評価を避ける

預貯金の評価

  • 作成時点の残高
  • 定期預金の解約は不要
  • 概算でも可

2. 相続人ごとにまとめて記載

費用が高くなる書き方:

・A銀行○○支店の預金500万円を長男に
・B銀行△△支店の預金500万円を長男に
・C証券の株式300万円を長男に

費用を抑える書き方:

・預貯金1,000万円および株式300万円(合計1,300万円相当)を長男に

3. 証人を自分で手配

  • 友人・知人に依頼:0円
  • 司法書士等に依頼:1〜2万円
  • 公証役場紹介:1〜2万円

信頼できる友人2名に依頼すれば、2万円程度節約可能。

4. 専門家への依頼を最小限に

セルフでできること

  • 書類収集
  • 財産リスト作成
  • 相続関係図作成

専門家に任せるべきこと

  • 複雑な相続対策
  • 税務アドバイス
  • トラブル対応

5. 自筆証書遺言との使い分け

公正証書遺言が必要な場合

  • 財産が多い(5,000万円以上)
  • 相続人関係が複雑
  • トラブルが予想される
  • 確実性を重視

自筆証書遺言でも可能な場合

  • 財産が少ない
  • 相続人が配偶者と子のみ
  • 家族関係が良好
  • 費用を抑えたい

公正証書遺言のメリット・デメリット

メリット

1. 法的安定性

  • 無効になるリスクが極めて低い

    • 公証人が法的要件を確認
    • 形式不備がない
  • 内容が明確

    • 専門用語で正確に記載
    • 解釈の余地が少ない

2. 証拠力の高さ

  • 本人の意思確認

    • 公証人が直接確認
    • 証人2名の立会い
  • 作成時の判断能力

    • 公証人が確認
    • 後日の争いを防ぐ

3. 保管の安全性

  • 紛失・滅失の心配なし

    • 原本は公証役場
    • 災害時も安心
  • 改ざん・隠匿防止

    • 原本には手を加えられない
    • 相続人の不正防止

4. 手続きの簡便性

  • 検認手続き不要

    • すぐに執行可能
    • 時間と費用の節約
  • 金融機関の信頼

    • スムーズな解約・名義変更
    • 追加書類要求が少ない

デメリット

1. 費用負担

  • 公証人手数料
  • 専門家費用
  • 書類取得費用

2. 手続きの煩雑さ

  • 書類収集に時間
  • 公証役場への訪問
  • 証人の手配

3. 内容の秘密性

  • 証人に内容が知られる
  • 公証人にも開示

4. 変更の手間

  • 新たに作成し直し
  • 再度費用がかかる

自筆証書遺言との使い分け

| 状況 | おすすめ | 理由 | |------|---------|------| | 財産5,000万円以上 | 公正証書 | トラブル防止 | | 相続人が多い | 公正証書 | 確実性重視 | | 家族関係複雑 | 公正証書 | 争い防止 | | 至急作成したい | 自筆証書 | すぐ作成可 | | 費用を抑えたい | 自筆証書 | 無料〜3,900円 | | 頻繁に変更予定 | 自筆証書 | 変更が簡単 |

よくある質問(FAQ)

Q1: 公正証書遺言は必ず公証役場に行かないと作れませんか?

A1: 病気や高齢で外出が困難な場合は、公証人が自宅や病院、施設に出張してくれます。ただし、出張費(日当2万円+交通費+手数料1.5倍)がかかります。事前に公証役場に相談し、必要書類や個室の準備をしておく必要があります。

Q2: 証人は誰でもなれますか?

A2: 以下の人は証人になれません:①未成年者、②推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族、③公証人の配偶者・4親等内の親族、④公証役場の関係者。一般的には、信頼できる友人、司法書士、弁護士などに依頼します。公証役場で紹介してもらうことも可能です(有料)。

Q3: 公正証書遺言の内容を後で変更できますか?

A3: 変更は可能ですが、新たに公正証書遺言を作成する必要があります。前の遺言と抵触する部分は新しい遺言が優先されます。軽微な変更でも全文作り直しとなり、同様の費用がかかります。ただし、緊急の場合は自筆証書遺言で変更することも可能です。

Q4: 相続人に内容を知られたくないのですが?

A4: 遺言者の生存中は、本人以外は内容を見ることができません。公証人や証人にも守秘義務があります。ただし、証人は内容を知ることになるため、家族以外の信頼できる人や専門家を選ぶことをお勧めします。

Q5: 公正証書遺言があれば相続でもめることはありませんか?

A5: 公正証書遺言があってももめる可能性はゼロではありません。ただし、形式的な不備で無効になることはほぼなく、内容も明確なため、自筆証書遺言に比べてトラブルは大幅に減ります。遺留分への配慮や、付言事項での想いの説明も重要です。

まとめ|失敗しない公正証書遺言の作り方

作成前のチェックポイント

1. 目的の明確化

  • [ ] なぜ遺言を作るのか
  • [ ] 誰のために作るのか
  • [ ] 何を実現したいのか

2. 財産の把握

  • [ ] 財産リストは完成したか
  • [ ] 評価額は適正か
  • [ ] 負債も含めて把握したか

3. 相続人の確認

  • [ ] 法定相続人は誰か
  • [ ] 遺留分の確認
  • [ ] 特別な配慮が必要な人はいるか

成功のための3つのポイント

ポイント1:早めの準備

  • 書類収集に時間がかかる
  • 公証役場の予約も必要
  • 余裕を持って2ヶ月前から

ポイント2:専門家の活用

  • 初回相談は無料も多い
  • 費用対効果を考える
  • 複雑な案件は相談必須

ポイント3:家族とのコミュニケーション

  • 遺言の存在を伝える
  • 大まかな内容を共有
  • 理解を得ておく

今すぐ始める第一歩

  1. 財産リストの作成

    • 不動産、預貯金、有価証券
    • 概算額でOK
    • エクセルでまとめる
  2. 相続関係図の作成

    • 家族構成を図示
    • 法定相続人を確認
    • 相続分を把握
  3. 公証役場への問い合わせ

    • 最寄りの公証役場を検索
    • 電話で概要相談
    • 必要書類の確認

公正証書遺言は、費用はかかりますが、その分の価値は十分にあります。大切な家族のために、確実で安心な遺言書を残しましょう。

完璧を求めすぎず、まずは一歩踏み出すことが大切です。

LAST LETTERサービスのご紹介

公正証書遺言で財産や手続きについて明確にした後は、もう一つ大切なことがあります。それは、法的な内容では伝えきれない「想い」を残すことです。

LAST LETTERは、あなたの想いを動画メッセージとして残し、大切な人へ確実にお届けするサービスです。遺言書と合わせて、あなたの表情、声、そして温かい想いも一緒に残してみませんか。


最終更新日:2026年2月

LAST LETTER 公式サービス

大切な人へ、想いを遺す準備を

エンディングノートの作成、遺言書の準備、家族へのメッセージ。 LAST LETTERが、あなたの「もしも」に寄り添います。

LAST LETTERを見る →このサイトについて