🏦 認知症対策の最先端🔐 口座凍結を防ぐ💡 相続対策も同時に5人に1人が認知症(65歳以上)

家族信託で認知症から
大切な財産を守る

認知症になると銀行口座が凍結され、不動産の売却もできなくなります。
家族信託は「元気なうち」に準備する、最も柔軟な認知症・相続対策です

65歳以上の約5人に1人が認知症(2025年推計)。「まだ大丈夫」と思わず今すぐ準備を

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5人に1人

65歳以上の認知症発症率

50〜100万円

家族信託の初期費用

毎月1〜5万円

後見制度の維持コスト

無料

弁護士・司法書士への初回相談

⚠️

認知症になってからでは遅い!家族信託は元気なうちに

意思能力が低下すると家族信託の締結ができません。65歳以上の約5人に1人が認知症(2025年推計)。 「まだ大丈夫」と思っているうちに準備するのが鉄則です。

家族信託 vs 成年後見制度 vs 遺言書の違い

目的・費用・自由度・認知症対応で比較

🏦

家族信託

おすすめ

初期費用

初期費用50〜100万円(公証・登記含む)

柔軟性

◎ 高い(本人の意思で設計)

認知症対応

◎ 認知症後も有効

相続対策

○ 可(受益者設定で対応)

裁判所関与

不要(当事者間で締結)

おすすめ対象

認知症前・資産管理・不動産オーナー

👨‍⚖️

任意後見制度

初期費用

月額報酬1〜5万円(後見人)

柔軟性

○ やや高い(後見監督人あり)

認知症対応

◎ 認知症後に発動

相続対策

× 不可(相続対策は別途)

裁判所関与

必要(家庭裁判所への申立て)

おすすめ対象

認知症後の財産管理・判断能力が落ちた後

✍️

遺言書

初期費用

公正証書遺言5〜10万円〜

柔軟性

△ 死亡時のみ効力

認知症対応

× 認知症後は作成不可

相続対策

◎ 相続指定が主目的

裁判所関与

検認手続き必要(公正証書は不要)

おすすめ対象

死後の財産承継のみ

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家族信託の設定:5ステップの流れ

1

💬 専門家(司法書士・弁護士)への相談

信託の目的・委託財産・受託者・受益者を整理。費用の見積もりを取る。

2

📝 信託契約書の作成

専門家が信託契約書のドラフトを作成。委託者・受託者・受益者が内容を確認・修正。

3

⚖️ 公正証書化(推奨)

公証役場で公正証書として作成。証拠力が高まり金融機関の対応がスムーズになる。

4

🏦 信託口口座の開設

受託者名義の信託専用口座を開設。信託財産と個人財産を明確に分離する。

5

📋 不動産の信託登記(不動産がある場合)

法務局で信託登記を申請。所有権は受託者に移転し、受益権は委託者(=受益者)が保持。

よくある質問(FAQ)

Q1. 家族信託とは何ですか?わかりやすく教えてください

家族信託とは、財産の管理・処分を信頼できる家族(受託者)に任せる契約です。認知症になって判断能力が低下しても、受託者が財産を継続管理できます。銀行口座の凍結を防ぎ、不動産の売却や管理も可能です。

Q2. 家族信託の費用はどのくらいかかりますか?

家族信託の初期費用は、信託財産の規模によりますが一般的に50〜100万円程度です。内訳は、司法書士・弁護士報酬(30〜60万円)、公正証書作成費用(5〜10万円)、信託登記費用(信託財産の0.2〜0.4%)などです。成年後見制度の月額報酬(毎月1〜5万円)と比べると長期的にはコストを抑えられることがあります。

Q3. 家族信託と成年後見制度どちらを選べばいいですか?

認知症になる前に準備できるなら家族信託が柔軟性が高く有利です。認知症がすでに進行している場合は任意後見(または法定後見)しか選択できません。家族信託は相続対策も兼ねられますが、成年後見は財産管理のみが目的です。専門家に相談して状況に合わせて選択してください。

Q4. 家族信託は誰でも設定できますか?

委託者(財産を任せる人)に判断能力が必要です。認知症が進行して意思能力がない状態では家族信託を締結できません。「親が元気なうちに」設定することが重要で、70〜80代でも意思能力があれば設定可能です。迷っているなら早めに専門家に相談することをお勧めします。

Q5. 家族信託を設定するのに受託者(管理を任せる家族)が必要ですか?

はい、家族信託では「受託者」となる信頼できる家族(通常は子ども)が必要です。受託者は財産の管理・処分を行う責任を担います。受託者は信頼性と判断力が求められますが、専門家(司法書士・弁護士)が内容をサポートするため、法律の知識がなくても問題ありません。

Q6. 認知症の親が既にいます。家族信託はできますか?

軽度の認知症であれば、意思能力が残っている場合は家族信託を設定できる可能性があります。ただし医師の診断書が必要になる場合があります。重度の認知症で意思能力がない場合は家族信託は困難で、法定後見制度が選択肢となります。現状を早めに弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。

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