成年後見制度とは?法定後見と任意後見の違い、手続きと費用を解説
認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になった方が、財産管理や契約などで不利益を被らないように、法的に保護し、支援する制度が「成年後見制度」です。
この制度には、利用するタイミングと目的によって**「法定後見」と「任意後見」**という、大きく分けて2つの種類があります。どちらを選ぶべきかを知ることが、この制度を理解する第一歩です。
1.「法定後見」と「任意後見」の決定的な違い
法定後見制度
- いつ使う?: すでに判断能力が低下してしまった後に利用する。
- 誰が選ぶ?: 本人、配偶者、四親等内の親族などが家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が後見人を選任する。
- 特徴: 本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型がある。
任意後見制度
- いつ使う?: まだ判断能力がしっかりしているうちに、将来に備えて利用する。
- 誰が選ぶ?: 将来、自分の判断能力が低下した場合に備え、自分自身で後見人になってほしい人を選び、その人と事前に「任意後見契約」を公正証書で結んでおく。
- 特徴: 自分の意思で、信頼できる家族や専門家を後見人に指定できる。
つまり、「今すぐ助けが必要か(法定後見)」、それとも**「将来のために今から備えるか(任意後見)」**が、両者の大きな違いです。
2. 成年後見人は何をするの?
成年後見人(保佐人、補助人を含む)の主な役割は、以下の2つです。
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財産管理:
- 本人の預貯金の入出金管理、不動産の管理・処分
- 年金の受領、税金や公共料金の支払い
- 遺産分割協議への参加
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身上監護(しんじょうかんご):
- 介護サービスの利用契約、入院手続き
- 要介護認定の申請
- 施設への入所契約
注意: 身上監護には、食事の世話や入浴の介助といった**事実行為は含まれません。**あくまで法律行為の代理が中心です。
3. 手続きと費用について
法定後見の場合
- 手続き: 必要書類を揃え、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立て後、裁判所が調査や審問を行い、後見人が選任されます。
- 申立て費用: 収入印紙、郵便切手、診断書作成費などで、数万円程度かかるのが一般的です。鑑定が必要な場合は、さらに5〜10万円程度かかることもあります。
任意後見の場合
- 手続き: 公証役場で、後見人になってほしい人(任意後見受任者)と**「任意後見契約」を公正証書で**結びます。この時点では契約の効力は発生せず、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することで、契約の効力がスタートします。
- 契約費用: 公証役場に支払う手数料などで、数万円程度かかります。
後見人への継続的な報酬
後見人が弁護士や司法書士などの専門家の場合、家庭裁判所の判断に基づき、本人の財産の中から報酬が支払われます。報酬額は財産額によって異なりますが、月額2万円〜6万円程度が一般的な目安です。
4. メリットとデメリット
- メリット:
- 本人の財産が悪徳商法などから守られる。
- 複雑な契約や手続きを本人に代わって行える。
- デメリット:
- 一度制度を利用し始めると、原則として本人が亡くなるまでやめられない。
- 家族が後見人候補者として申立てをしても、裁判所の判断で専門家が選ばれることがある。
- 財産の使用が裁判所の監督下に置かれ、自由な処分(例:生前贈与)などが難しくなる。
まとめ
成年後見制度は、判断能力が不十分な方の権利と財産を守るための重要なセーフティネットです。特に、将来の認知症などに備える「任意後見」は、自分の意思を未来に反映させるための有効な手段と言えます。
制度の利用を検討する際は、そのメリット・デメリットをよく理解し、地域包括支援センターや弁護士、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
最終更新日:2026年2月