公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人(元裁判官・元検察官・元法務局職員等の法律の専門家)が関与して作成する遺言書の形式です。
公正証書として作成されるため、内容の法的確実性が高く、紛失や改ざんのリスクがないのが最大の特徴です。遺言書として最も信頼性が高い形式とされています。
自筆証書遺言との比較
| 比較項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |---------|-----------|-----------| | 作成方法 | 公証役場で公証人が作成 | 全文自署・押印 | | 費用 | 1〜10万円程度 | ほぼ無料(法務局保管は3,900円) | | 証人 | 2人必要 | 不要 | | 家庭裁判所での検認 | 不要 | 必要(法務局保管除く) | | 原本保管 | 公証役場が永久保管 | 自分で保管(紛失リスクあり) | | 無効リスク | 低い | 書式不備で無効になる可能性あり | | 開示方法 | 全国の公証役場で検索可能 | 家族が遺品の中から発見 |
公正証書遺言の作成手順
ステップ1:内容を決める
- 誰に何を相続させるかを具体的に決める
- 全財産のリストを作成(不動産の登記事項証明書番号、銀行口座の詳細等)
- 遺言執行者を決める(弁護士・司法書士・信頼できる親族等)
ステップ2:公証役場に相談する
最寄りの公証役場(電話・メール可)に相談。担当公証人が遺言内容のアドバイスと原案作成を行います。
事前に原案(メモ程度でも可)を送付することでスムーズに進みます。
ステップ3:証人を2名手配する
公正証書遺言には証人が2名必要です。
証人になれない人(欠格者):
- 未成年者
- 推定相続人・受遺者(遺言で財産をもらう人)及びその配偶者・直系血族
- 公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・使用人
証人の候補: 友人・知人・税理士・司法書士・弁護士(専門家に依頼する場合は証人報酬1〜2万円/人程度)
ステップ4:公証役場で署名・押印
公証役場で公証人が遺言内容を読み上げ、遺言者と証人2名が内容を確認・署名・押印します。
本人が公証役場に行けない場合: 公証人が自宅・病院・施設に出張することも可能(出張費が別途かかります)
ステップ5:原本は公証役場に保管
作成後、公正証書の原本は公証役場に永久保管されます。遺言者には「正本(原本と同効力)」と「謄本(写し)」が交付されます。
費用の目安
公正証書遺言の費用は、相続財産の総額と相続人の数によって決まります(手数料令に基づく)。
| 相続財産総額 | 公証人手数料目安 | |-----------|--------------| | 1,000万円以下 | 23,000円程度 | | 3,000万円以下 | 29,000円程度 | | 5,000万円以下 | 39,000円程度 | | 1億円以下 | 49,000円程度 | | 3億円以下 | 95,000円程度 |
上記に加えて:
- 謄本交付手数料:1枚250円程度
- 証人2名への報酬(専門家依頼の場合):2〜4万円程度
- 弁護士・司法書士への相談・原案作成依頼費用:3〜10万円程度
公正証書遺言の変更・撤回
一度作成した公正証書遺言は、いつでも全部または一部の撤回・変更が可能です。
- 変更方法1: 新しい公正証書遺言を作成(新しい遺言が優先される)
- 変更方法2: 自筆証書遺言で撤回(自筆の場合は書式を守る必要あり)
公正証書遺言の検索方法
公正証書遺言は全国の公証役場のコンピュータネットワーク(遺言検索システム)に登録されています。相続人が公証役場で申請すると、被相続人が全国のどこの公証役場で遺言を作成したかを検索できます。
Q1: 公証役場はどこにありますか?遠方でも作れますか?
A1: 公証役場は全国の主要都市に約300箇所あります。どの公証役場でも作成可能ですが、一般的には財産のある地域(主な不動産の所在地など)か、遺言者の住所地に近い役場を利用します。体が不自由で公証役場に行けない場合は、公証人が出張してくれます(出張加算料金あり)。まずは最寄りの公証役場の電話番号を「日本公証人連合会」のウェブサイトで検索してみてください。
Q2: 公正証書遺言に書いたことは必ず実現しますか?
A2: 公正証書遺言の内容は法的拘束力があり、家庭裁判所の検認も不要で相続手続きを進められます。ただし「遺留分(最低限の相続権)」を侵害する内容は、相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。また、「相続人全員で遺産分割協議をする」旨の内容は無効です。作成前に弁護士・司法書士・税理士にチェックしてもらうことをおすすめします。
Q3: 公正証書遺言を作ったことは家族に伝えるべきですか?
A3: 遺言の存在(どこに保管されているか)は信頼できる家族に伝えておくことをおすすめします。公正証書遺言は公証役場のシステムで検索できますが、検索するには被相続人の死亡後に申請する必要があります。生前から「遺言書を作った」と家族に知らせておくことで、相続開始後の手続きがスムーズになります。具体的な内容(誰に何を残すか)は開示しても非開示でも自由です。