遺産分割協議書の書き方ひな形|無効にならないための5つのルールと必要書類
遺言書がなかった場合、相続人全員で「誰が、どの財産を、どれだけ受け継ぐか」を話し合って決める必要があります。この話し合いの結果を法的な文書としてまとめたものが**「遺産分割協議書」**です。
この書類は、不動産の名義変更(相続登記)や、銀行預金の解約手続きなどで必ず必要になる、非常に重要な文書です。作成ルールを一つでも間違えると、法的に無効となり、手続きが進まなくなってしまう可能性があります。
この記事では、遺産分割協議書の正しい書き方と、絶対に守るべき5つのルールを解説します。
ルール1:必ず相続人「全員」で協議し、合意する
これが最も重要な大原則です。相続人のうち一人でも欠けた状態での話し合いは無効です。必ず戸籍等で相続人を確定させた上で、全員が参加し、全員が合意した内容を書面にしなければなりません。
ルール2:「誰が、どの財産を、取得するか」を明確に書く
財産の情報は、誰が見ても特定できるように、具体的かつ正確に記載する必要があります。
- 不動産の場合:
- 登記事項証明書(登記簿謄本)の通りに、所在、地番、家屋番号などを正確に記載します。
- 預貯金の場合:
- 銀行名、支店名、預金種別、口座番号を正確に記載します。
NG例: 「実家の土地は長男が相続する」→ 不正確。登記事項証明書通りに記載しないと、法務局で名義変更ができません。
ルール3:相続人全員が「署名」し、「実印」で押印する
協議書の最後には、相続人全員が合意した証として、各自が署名し、必ず実印で押印します。
- 署名: 自筆での署名が望ましいです。
- 押印: **認印や銀行印は不可。**必ず市区町村役場で登録した実印を使用してください。
ルール4:全員分の「印鑑証明書」を添付する
押印した印鑑が本人の実印であることを証明するために、相続人全員の**印鑑証明書(発行から3ヶ月以内が望ましい)**を添付します。
ルール5:複数ページになる場合は「契印」を押す
協議書が複数ページにわたる場合は、ページとページの間に、全ページにまたがるように**契印(けいいん)**を押します。これにより、後からページが抜き取られたり、差し替えられたりするのを防ぎます。
【ひな形】遺産分割協議書テンプレート
以下は、基本的な遺産分割協議書のひな形です。ご自身の状況に合わせて修正してご活用ください。
遺産分割協議書
被相続人:山田 太郎
最後の住所:東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
生年月日:昭和30年4月1日
死亡日:令和6年5月10日
上記被相続人の相続に関し、共同相続人全員は、本日、その遺産の分割について協議を行い、以下の通り合意した。
1. 相続人 山田 花子(妻)は、以下の不動産を取得する。
【土地】
所在:新宿区西新宿二丁目
地番:8番
地目:宅地
地積:150.00平方メートル
2. 相続人 山田 一郎(長男)は、以下の預金を取得する。
- ○○銀行 新宿支店
- 普通預金 口座番号:1234567
- 残高すべて
3. 相続人 山田 次郎(二男)は、以下の有価証券を取得する。
- △△証券株式会社に預託中の下記株式
- ××株式会社 株式 1,000株
上記協議の成立を証するため、本協議書を3通作成し、相続人各自が署名押印の上、各1通を保有する。
令和6年6月28日
(住所)東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
(氏名)山田 花子 (実印)
(住所)東京都渋谷区代々木二丁目8番1号
(氏名)山田 一郎 (実印)
(住所)神奈川県横浜市西区みなとみらい一丁目1番1号
(氏名)山田 次郎 (実印)
まとめ
遺産分割協議書は、相続手続きの根幹をなす重要な書類です。相続人全員の合意はもちろん、署名・押印のルールや財産の正確な記載など、法的な要件を確実に満たす必要があります。作成に少しでも不安がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
最終更新日:2026年2月