🤖 本記事はAI(GPT-4)を活用して生成された情報を含みます。法律・税務等の専門的アドバイスではありません。 実際の手続きには専門家(弁護士・税理士等)にご相談ください。 詳しくは免責事項をご確認ください。

介護認定の申請方法・流れ・判定基準をわかりやすく解説

介護認定とは何か

介護認定(正式には「要介護認定」)とは、介護保険サービスを利用するために必要な公的な認定手続きです。市区町村が申請者の心身の状態を調査・審査し、「要支援1・2」または「要介護1〜5」のいずれかに区分します。

この認定を受けることで、介護保険の給付を受けてデイサービス・訪問介護・介護施設などのサービスを利用できるようになります。逆に言えば、認定なしでは介護保険サービスを利用することができません。

「親が最近体調を崩して心配」「転倒や認知症の症状が出始めた」という段階で、早めに申請することをお勧めします。


誰が申請できるか

申請できる人

介護保険の被保険者本人、または家族・知人・ケアマネジャー・地域包括支援センター職員などが代理申請できます。

申請できる年齢

第1号被保険者(65歳以上): 原因を問わず、介護や支援が必要な状態であれば申請できます。

第2号被保険者(40〜64歳): 老化に起因する「特定疾病」(16種類)により、介護が必要な状態になった場合に申請できます。特定疾病には、がん・関節リウマチ・脳血管疾患・初老期における認知症などが含まれます。


申請から認定通知までの流れ

ステップ1:市区町村の窓口に申請する

お住まいの市区町村の介護保険担当窓口(または地域包括支援センター)に申請書を提出します。

申請に必要なもの:

  • 介護保険要介護認定申請書(窓口にあります)
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
  • 医療保険証(40〜64歳の方)
  • かかりつけ医の氏名・医療機関名(主治医意見書の作成を依頼するため)

窓口での申請が難しい場合は、郵送や代理申請も可能です。

ステップ2:認定調査(訪問調査)

申請後、市区町村の職員または委託を受けたケアマネジャーが自宅(または入院・入所先)を訪問し、心身の状態を調査します。

調査内容(74項目):

  • 身体機能(麻痺・拘縮・歩行・起き上がりなど)
  • 生活機能(排泄・食事・入浴・整容・着替えなど)
  • 認知機能(意思伝達・記憶・判断力など)
  • 精神・行動障害(問題行動・暴言・徘徊など)
  • 社会生活への適応

調査当日はできるだけ本人が普段の状態を正直に見せることが重要です。「良いところを見せようとして実態より良く見せる」と、実際の介護度より低く認定されてしまう可能性があります。

ステップ3:主治医意見書の作成

市区町村がかかりつけ医(主治医)に意見書の作成を依頼します。申請者が主治医に直接依頼する必要はなく、市区町村が連絡します。

かかりつけ医がいない場合は、事前に市区町村に相談しましょう。

ステップ4:コンピューター判定(一次判定)

認定調査の結果を専用のコンピューターシステムに入力し、「要介護認定等基準時間」を算出します。これが一次判定となります。

ステップ5:介護認定審査会(二次判定)

保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が、一次判定の結果と主治医意見書をもとに最終的な要介護度を判定します。

ステップ6:認定結果の通知

申請から原則30日以内に、市区町村から認定結果が郵送されます。結果通知には「介護保険被保険者証」と「認定結果通知書」が同封されます。


要介護度の判定基準と各段階の目安

要支援1・2(予防給付の対象)

日常生活はほぼ自立しているが、要介護状態になる恐れがある方が対象です。

| 区分 | 状態の目安 | 基準時間(目安) | |------|----------|--------------| | 要支援1 | 日常の基本動作はほぼ自立。一部に支援が必要 | 25分未満 | | 要支援2 | 日常の基本動作に支援が必要な場面が増えてきた | 32分未満 |

要介護1〜5(介護給付の対象)

| 区分 | 状態の目安 | 基準時間(目安) | |------|----------|--------------| | 要介護1 | 立ち上がり・歩行が不安定。排泄・入浴に一部介助が必要 | 32〜50分未満 | | 要介護2 | 排泄・食事・入浴で介助が必要。認知症の症状が見られることも | 50〜70分未満 | | 要介護3 | 排泄・食事・入浴で全面介助が必要。立ち上がり・歩行が困難 | 70〜90分未満 | | 要介護4 | 日常的な生活行為の多くに全面介助が必要。意思疎通が難しい場合も | 90〜110分未満 | | 要介護5 | 日常生活全般で全面介助が必要。意思伝達が困難なことが多い | 110分以上 |


介護度ごとに使える主なサービスと支給限度額

介護度が高いほど、介護保険で利用できるサービスの上限額(区分支給限度額)が大きくなります。

| 要介護度 | 区分支給限度額(月額) | 1割負担の上限 | |---------|------------------|------------| | 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | | 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | | 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | | 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | | 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | | 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | | 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |

※2024年現在の金額。変更される場合があります。


認定結果に不服がある場合の対処法

認定結果に納得できないとき

「実態より低い要介護度が認定された」と感じる場合は、以下の方法で対処できます。

1. 区分変更申請 現在の認定に変化があった場合(状態の悪化など)に、改めて認定調査を申請できます。状態の変化を具体的に説明できる記録(医師の診断書、日常生活の状況メモなど)を準備しておきましょう。

2. 不服申し立て(審査請求) 認定結果の通知を受けた日から3ヶ月以内に、各都道府県の「介護保険審査会」に審査請求を行うことができます。

3. 認定調査の記録を確認する 市区町村に調査票の開示を請求し、実態と異なる記載がないか確認することもできます。


申請後のケアプラン作成について

認定を受けたら、次はケアマネジャー(介護支援専門員)に依頼してケアプランを作成してもらいます。

  • 要支援1・2: 地域包括支援センターに相談してケアプランを作成
  • 要介護1〜5: 居宅介護支援事業所のケアマネジャーに依頼

ケアプランの作成費用は介護保険から全額給付されるため、自己負担はありません。


まとめ

介護認定の申請は、介護保険サービスを利用するための最初の重要なステップです。

介護認定の流れ(まとめ):

  1. 市区町村の窓口に申請
  2. 認定調査員が自宅を訪問
  3. 主治医意見書の作成(市区町村が依頼)
  4. 審査会による判定
  5. 結果通知(申請から約1ヶ月)

「申請すると施設に入れられる」と心配される方もいますが、認定を受けても利用するサービスは本人と家族が選択できます。まずは情報収集から始めてみましょう。

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