相続放棄の手続きと期限|3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要
「亡くなった親に、多額の借金があることが分かった…」 「遺産を巡る争いに巻き込まれたくない…」
このような場合、相続人が遺産の一切(プラスの財産も、借金などのマイナスの財産も)を受け継がないようにする法的な手続きが**「相続放棄」**です。
しかし、相続放棄には厳格な期限があり、それを過ぎてしまうと原則として撤回はできません。この記事では、相続放棄の手続きと、絶対に守らなければならない期限について解説します。
1. 相続放棄の期限は「知った時から3ヶ月」
相続放棄ができる期間は、法律で明確に定められています。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
これが「熟慮期間」と呼ばれるものです。ポイントは、単に「亡くなった日から3ヶ月」ではないという点です。「自分が相続人であることを知り、かつ、故人が亡くなったことを知った時」からカウントが始まります。
この3ヶ月という期間は非常に短く、あっという間に過ぎてしまいます。もし期限内に手続きが間に合わない特別な事情がある場合は、家庭裁判所に「期間の伸長」を申し立てることも可能ですが、必ず認められるとは限りません。
2. 手続きはどこで?→「家庭裁判所」です
相続放棄は、役所に書類を出すだけでは成立しません。「相続放棄申述書」という書類を作成し、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する必要があります。
口頭で「私は財産を放棄します」と他の相続人に伝えただけでは、法的な相続放棄にはならず、借金の返済義務などが残ってしまうので注意が必要です。
主な必要書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 収入印紙(800円分)、連絡用の郵便切手
※誰が相続放棄するかによって、追加の戸籍謄本が必要になる場合があります。
3.【最重要】相続放棄の注意点:権利は次の人へ移る
相続放棄をすると、その人は**「初めから相続人ではなかった」**とみなされます。これは非常に強力な効果ですが、同時に大きな注意点も生じます。
それは、相続権が次の順位の相続人に移るということです。
具体例
- 状況: 故人には妻と子がいる。しかし、故人には多額の借金があった。
- 子の行動: 子が相続放棄をした。
- 結果:
- 相続権は、第1順位の子から、**第2順位である故人の親(祖父母)**に移ります。
- もし親も亡くなっている場合、第3順位である故人の兄弟姉妹に相続権が移ります。
もし、借金があることを次の順位の相続人に伝えないまま自分だけが放棄してしまうと、ある日突然、親族のもとに督促状が届く…といった深刻なトラブルに発展しかねません。
相続放棄をする際は、必ず事前に他の親族に連絡・相談することが、人間関係を維持する上で非常に重要です。
4. まとめ
- 相続放棄の期限は**「知った時から3ヶ月以内」**。この期限は非常に厳格です。
- 手続きは家庭裁判所で行う必要があり、口約束では無効です。
- 相続放棄をすると、次の順位の人に相続権が移るため、親族への連絡が不可欠。
相続放棄は、一度認められると撤回ができない重大な手続きです。財産調査に時間がかかったり、手続きに不安があったりする場合は、期限が迫る前に、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
最終更新日:2026年2月