要介護認定とは
要介護認定とは、介護保険サービスを受けるために必要な「どの程度の介護が必要か」を判定する公的な手続きです。市区町村に申請を行い、認定調査員の訪問・主治医意見書・審査会での審査を経て「要支援1・2」または「要介護1〜5」の認定区分が決まります。
認定を受けないと介護保険サービスを利用できません。介護が必要な状態になったら、まず要介護認定の申請を行いましょう。
認定区分と介護の目安
| 認定区分 | 状態の目安 | 支給限度額(月) | |---------|----------|--------------| | 要支援1 | 生活の一部で支援が必要 | 約50,320円 | | 要支援2 | 日常生活の一部で支援が必要 | 約105,310円 | | 要介護1 | 日常的な介護が一部必要 | 約167,650円 | | 要介護2 | 日常的な介護が必要 | 約197,050円 | | 要介護3 | 日常的に全面的な介護が必要 | 約270,480円 | | 要介護4 | ほぼ全面的な介護が必要 | 約309,380円 | | 要介護5 | 最重度の介護が必要 | 約362,170円 |
※支給限度額の1割(所得により2〜3割)が自己負担。超えた分は全額自己負担。
申請手順(ステップ別)
ステップ1: 申請書を提出する
申請場所: 市区町村の介護保険担当窓口(または地域包括支援センター)
必要書類:
- 要介護認定申請書(窓口でもらえる)
- 介護保険被保険者証(65歳以上で交付)
- 主治医の氏名・医療機関名・電話番号(申請書に記入)
- 本人の身分証明書
代理申請も可能: 家族・成年後見人・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所のケアマネジャーが代理で申請できます。
ステップ2: 認定調査員の訪問(約1〜2週間後)
市区町村の認定調査員(保健師・社会福祉士等)が自宅を訪問し、本人の心身の状態を確認します。
調査内容(74項目):
- 身体機能(起き上がり・立ち上がり・歩行・入浴・排泄等)
- 認知機能(記憶・判断力・意思の伝達等)
- 精神・行動障害(徘徊・被害的言動等)
- 社会生活への適応(薬の服用・金銭管理等)
調査時のポイント:
- 普段の状態を正確に伝える: 「できるときもある」「良い日と悪い日がある」という場合は、悪いときの状態を中心に伝える
- 普段介助していることを具体的に話す: 家族の介助がないとできないことを明確に伝える
- メモを用意する: 困っていること・介助の頻度を事前にメモしておく
ステップ3: 主治医意見書の作成
市区町村から主治医(かかりつけ医)へ意見書の作成が依頼されます(申請者の依頼ではなく自動的に)。
主治医がいない場合: 市区町村指定の医師の診察を受ける必要があります。
ステップ4: 一次判定(コンピュータ判定)
認定調査の結果と主治医意見書の内容をもとに、コンピュータが一次判定を行います。
ステップ5: 介護認定審査会(二次判定)
保健・医療・福祉の専門家で構成される審査会が、一次判定と主治医意見書をもとに最終的な認定区分を決定します。
ステップ6: 認定結果の通知
申請から原則30日以内に認定結果が郵送されます。
認定結果に納得できない場合
不服申立て(審査請求)
認定結果に不服がある場合、結果通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求を申請できます。
区分変更申請
状態が変化した場合(悪化した場合等)は、認定有効期間中でも区分変更申請が可能です。
再認定(更新)
認定には有効期間があります。
- 新規認定: 原則6ヶ月
- 更新認定: 原則12ヶ月(最大48ヶ月まで延長可能)
有効期間が終わる約60日前から更新申請が可能です。更新を忘れると認定が切れてサービス利用ができなくなるので注意しましょう。
申請後すぐにサービスを使うには
認定結果が出る前でも、申請日に遡ってサービス料が介護保険適用になります。急いでサービスが必要な場合は申請と同時にケアマネジャー(居宅介護支援事業所)を決め、暫定ケアプランを作成してもらいましょう。
Q1: 要介護認定の申請から結果まで何日かかりますか?
A1: 法律上は申請から30日以内に通知することが定められています。ただし、調査員や審査会の日程の関係で1〜2ヶ月かかる地域もあります。急いでいる場合は「急ぎの事情」を窓口で伝えることで優先対応してもらえる場合があります。
Q2: 「非該当(自立)」と認定された場合はどうすればいいですか?
A2: 介護保険サービスは利用できませんが、市区町村の総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)のサービスを利用できる場合があります。また、状態が変わった場合は再度申請が可能です。地域包括支援センターに相談して、利用できる支援サービスを確認しましょう。
Q3: 遠方に住む親の要介護認定を子が代わりに申請できますか?
A3: はい、家族が代理で申請することは可能です。申請書に代理人の情報を記入して提出します。ただし認定調査は本人が受ける必要があるため、調査当日は本人の都合と立会いを調整してください。遠距離介護の場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネジャーに依頼することも選択肢です。